フィリピン女性と国際結婚 国際結婚について考える


11.フィリピン女性と国際結婚 

来日後の手続き
☆来日後の手続き
来日後、これからお二人の結婚生活が始まりますが、入国後の手続きがいろいろ待ってます。最後に来日後の手続き関係も簡単に見ておきましょう。  
日本に入国し居住する以上日本国法律による来日されてからもまだ手続きが残っています。これを忘れると法律に違反することとなり重い罰則が科せられる場合がありますのできっちり片付けましょう。

1. 外国人登録
日本に入国してから90日以内に居住地を管轄する市区町村役場で登録してください。きちんと登録しておかないと最悪国外退去処分などの罰則もあります。
これは日本人で言うところの住民票みたいなものですから、住所変更、ビザの更新などの記載事項の変更があったらその都度市区町村役場に届け出てください。

2. 査証(ビザ)の更新 通常入国時には在留期限1年のビザをもらわれていると思います。ご存知の通りビザの切れる前に更新申請をしておかないと不法滞在者となってしまいますので、更新時期の確認お忘れなく。

3. パスポートの更新 新パスポートで入国されてるので5年後の期限切れまでまだまだ時間はありますが、一応抑えておきましょう。パスポートの更新は日本国内であれば在東京フィリピン大使館もしくは在大阪フィリピン領事館で受け付けてもらえます。フィリピンで更新するよりずいぶん高い金額です。

4. 再入国ビザ フィリピンへの里帰りの際は再入国ビザを取得してから。配偶者のビザを持っているからこのまま一時帰国しても日本に帰って来れると思ってはいけません。日本を発つ前に入管で再入国ビザを申請して受け取ってから出国してください。
これをおこたると、在フィリピン日本大使館でビザ申請をしなければ帰って来られなくなります。交付は即日なされます。  
日比国際結婚は日本人にとってもフィリピン人にとっても大変な労力と忍耐力を要求されます。
とりわけフィリピン人にとっては自宅とマニラ間を何度も往復せざるを得ない場合もあり、途中でギブアップされる方もおられるようです。
受領された書類はコピーを数枚取られること、またオリジナルも同様余分に申請される事をお勧めします。  

ここまでの手続で、あなたの奥さんが来日する手はずはすべて整いました。後は日本までの航空券を手に入れてください。航空券をお買いになるときはパスポートも忘れないようにして下さい。  

なお、奥さんが来日しましたら、90日以内にあなたが住民登録をしている市町村役場にて【外国人登録】を行ってください。  

以上のように、フィリピン人の配偶者とフィリピンサイドで結婚して来日するまでには、かなりの日数と労力が必用です。  

とくにNSOは大忙しのため、書類の申請と取得には日本では考えられないほどの時間がかかります。

最後になりますが、フィリピン人配偶者が(別にフィリピン人ではなくても)自分の国を離れ、言葉も文化も異なる国へ嫁ぐという決心はとても重いものがあるはずです。しばし来てもらう方はそういうことを忘れがちになってしまいますが、決してそのことを忘れずに、ここまでの手続、そしてこれからの生活をしていって欲しいと思います。

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